「遺言」は法律用語としては、「いごん」と読みます。
皆さんがこの言葉を使われるときには
「ゆいごん」で何も問題はありません。専門家は「いごん」と
言うんだと知っておかれる
だけで十分です。
さて、普通には3種類の遺言があります。
(特別な方式については、ここでの紹介は省きます。)
①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
②秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
③公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
少々難しそうな言葉が並びましたが、一つずつわかりやすく
説明しますので、ご安心ください。
①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自分で書いて残せる遺言書です。
【メリット】
・内容を誰にも知られずに自分一人で作成できる
・費用が安く済む
・内容を修正したいときは、いつでもできます
【デメリット】
・紛失したり、誰かに隠されたりする可能性がある
・遺言内容に不備があると、「遺言」として認められ
ない(無効)
・遺言を書かれた方が亡くなった後、家庭裁判所の
*検認が必要
*検認:相続する人に対し遺言の存在及びその内容を
知らせるとともに、遺言書の内容を明確にし、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続の
ことです。
○メリット、デメリットを十分理解し、自筆証書遺言を
書かれる場合は、次のものを用意してください。
・紙
・封筒
・ペン(万年筆やボールペン)
・印鑑(認印可だが実印が良い)
○書く際に、気を付けるべき内容
・戸籍と同じ名前をフルネームで書きましょう
・書いた日付を省略しないで書きましょう
・使用する印鑑は一つで統一しましょう
・具体的にはっきりと書きましょう
・不動産は登記簿謄本どおりに正確に書きましょう
・預貯金は金融機関名、支店名、預金の種類まで
書きましょう
・遺言書を封筒に入れたら、封印することを薦めます
・相続する方には「*遺留分」がありますので、配慮
しましょう
・誰かを「*遺言執行者」に指定すると、スムーズに
事が運びやすい
*遺留分については、ココを参照願います。
*遺言執行者については、ココを参照願います。
≪アドバイス≫
・お一人で作成はできますが、デメリット部分がかなり
大きい内容です。
十分検討頂いてから、お書きください。
②秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言内容を秘密にし、
証人2名と公証役場に持っていくことで、遺言の「存在」を
明らかにする遺言書です。
【メリット】
・遺言の存在を明らかにできるが、一方で内容は誰にも
知られずにすむ
・費用は比較的安く済む 11,000円(公証人手数料)
・偽造、変造を防ぐことができる
【デメリット】
・紛失したり、誰かに隠されたりする可能性がある
・遺言内容に不備があると、「遺言」として認められない
(無効)
・遺言を書かれた方が亡くなった後、家庭裁判所の*検認
が必要
○メリット、デメリットを十分理解し、秘密証書遺言を
書かれる場合は、次のものを用意してください。
・紙
・封筒
・ペン(万年筆やボールペン)
・印鑑(認印可だが実印が良い)
・証人2名(身分証明書とペン、印鑑)
・公証人手数料
○書く際に、気を付けるべき内容
・自筆はもちろん、パソコンで作っても代筆でも
大丈夫です
・最後の署名は自分で書きましょう
・書いた日付を省略しないで書きましょう
・使用する印鑑は一つで統一しましょう
・具体的にはっきりと書きましょう
・不動産は登記簿謄本どおりに正確に書きましょう
・預貯金は金融機関名、支店名、預金の種類まで書き
ましょう
・遺言書を封筒に入れたら、封印しましょう
しましょう
・誰かを「*遺言執行者」に指定すると、スムーズに
事が運びやすい
*遺留分については、ココ参照願います。
*遺言執行者については、ココを参照願います。
≪アドバイス≫
・費用をかける割には、自筆証書遺言と同じデメリット
部分が残ります。
その点を十分検討頂いてから、お書きください。
③公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
遺言の内容を公証人に筆記してもらう遺言書です。
【メリット】
・公証人が作成するので、無効となることがない
・原本は公証役場に保管されるので、紛失することはない
・偽造、変造を防ぐことができる
・家庭裁判所の*検認は不要
【デメリット】
・公証人、証人に中身を知られてしまう
・手間と費用がかかる
16,000円~(公証人手数料、相続する財産額による)
○メリット、デメリットを十分理解し、公正証書遺言を
書かれる場合は、次のものを用意してください。
・遺言の原案
・ペン(万年筆やボールペン)
・印鑑(実印)
・証人2名(身分証明書とペン、印鑑)
・公証人手数料
・印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等
○作成時に、気を付けるべき内容
・お願いする証人二人は、知人や相談した行政書士などに
依頼されることをお薦めします
証人がどうしても見つからない場合は、公証役場に相談
しましょう
・場合によっては、証人への謝礼も必要となります
・公証役場に出向けない場合(入院中、身体不自由等)
は、公証人が出向いてくれます
≪アドバイス≫
・手間と費用をかけただけ、最も安心できる遺言書です。
証人を専門家に依頼すれば、内容が漏れるデメリットも
解消します。